慰謝料の計算法は種類が3つあり、それぞれ計算方法が異なります。
交通事故によって入院・通院した場合は、「入通院慰謝料」が適応されることになります。ここでは、運転手が必ず加入している自賠責保険の慰謝料について詳しくご紹介します。
入院・通院期間 | 計算法 | 慰謝料合計 |
通院のみ3ヶ月(実通院日数30日) | 4,200×60 | 25万2,000円 |
入院1ヶ月・通院3ヶ月(入院30日・実通院30日) | 4,200×120 | 50万4,000円 |
総治療期間と実治療日数×2の数字を比べて、少ない数字の方が適応されます。
<慰謝料の計算例>
続いて、「休業損害」についてご紹介します。
交通事故に遭った際、請求できるのは慰謝料だけではありません。事故の影響によって仕事(家事・バイトを含む)ができなくなってしまった場合は、休業損害を請求することができます。
こちらは加入している任意保険、実際に得ていた収入によって合計金額が変わります。
しかし、基本的には慰謝料の計算法と同様で、自賠責基準が最も低い金額で、弁護士基準が最も高い金額となります。
自賠責保険の休業損害は国土交通省により計算法が決められているので、詳しい料金については下記をご参照ください。
入通院慰謝料以外にも、「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の2種類があります。どちらも自賠責基準、任意基準、弁護士基準によって慰謝料が変わるのは同様です。
また、加入している任意保険によっては、事故を起こしてしまった側でも自己負担0円で治療を受けることができます!そのため、交通事故の痛みは我慢せず、当院までご相談ください。
この場合は加害者側の任意保険から、治療費を支払ってもらうのが一般的です。
この場合は運転手の任意保険から治療費を支払ってもらうのが一般的です。
どちらの状況であっても、助手席・後部座席に同乗していた人は補償を受けることが可能です。交通事故直後は異常を感じなかったとしても、後からだんだん痛みがひどくなり、慢性化してしまう可能性があります。
また、同乗者は事故が発生する瞬間に構えることができず、重症になってしまうことがあるので、痛みがなくてもしっかりとした診断を受けるようにしましょう。
自賠責保険は他人に対する補償なので、対人の事故を起こした場合に適用されます。
そのため、単独事故によって運転手がケガをした場合は適用されません。
任意保険には7つの種類があります。
・対人賠償
・対物賠償
・搭乗者傷害
・人身傷害
・無保険車傷害
・自損事故
・車両保険
加入している保険によってそれぞれ補償内容が異なるので、事前に確認しておくようにしましょう。
事故を起こしてしまった場合、一般的には任意保険が適応されます。
自賠責保険では補償の範囲や金額が少ないため、対人事故の場合は対応しきれない場合があるからです。
加害者側であっても、「人身傷害保険」を活用して治療費を受け取ることができます。
人身傷害保険は過失割合に関係なく、保険会社の基準に従って保険金の支払いを受けることができる保険です。うまく活用できれば自己の過失分を全額賄うことも可能なので、安心して治療を受けられるようになります。